毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です

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日本司法書士会連合会では,毎年2月の1か月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め,相談事業を実施しています。
本事業は,市民の皆様に対し,放置されている相続登記がないかどうか点検と確認を呼びかけ,できるだけ早い時期に登記手続を行うことを奨励するとともに,各司法書士会における無料相談を実施するものです。

当事務所もこれにならい,相続および遺言に関する相談を何度でも無料で承ります

 ▲登記名義人が先々代のままだ…
 ▲特定の人に全財産を継がせたい…。
 ▲相続人の中に行方不明の人がいて,遺産分割協議ができない…

などなど,これらのことでお悩みの方は,どうかお気軽に当事務所までご連絡下さい。 

遺言の書き方セミナー&相談会を開催します

神奈川県司法書士会は,横浜市中央図書館・緑図書館において,下記の要領で遺言の書き方セミナー&相談会を開催します。

ご興味のある方は,どうぞお気軽にお申し込み下さい。

なお,2月18日(土)にも青葉公会堂で同様のセミナー&相談会を開催する予定です。
(当事務所の代表は,1月21日の中央図書館および2月18日の青葉公会堂の相談会に,相談員として参加する予定です)

 

【中央図書館会場】
  日時:平成24年1月21日(土)
       [講座]午後1時30分〜午後3時
       [相談会]午後3時〜午後4時(当日希望者)
  場所:横浜市中央図書館 5階第1会議室
  定員:50名(先着順)
  応募方法:平成23年12月20日(火)午前9時30分より受付開始
    ・電 話(045−262−7336)
    ・FAX(045−262−0054)
    ・Eメール(ky-libevent@city.yokohama.jp
    または横浜市中央図書館3階カウンターにて受付。
    申込時に、「@講座名 A氏名 B連絡先(電話・FAXまたはEメール)」を
    お知らせください。

 

【緑図書館会場】
  日時:平成24年2月4日(土)
       [講座]午後1時30分〜午後3時
       [相談会]午後3時〜午後4時(当日希望者)
  場所:横浜市緑図書館2階 緑ほのぼの荘会議室
  定員:50名(先着順)
  応募方法:平成24年1月17日(火)午前9時30分より受付開始
    ・電 話(045−985−6331)
    ・FAX(045−985−6333)
    ・Eメール(ky-midorikoza@city.yokohama.jp)、
    または横浜市緑図書館カウンターにて受付。
    申込時に、「@講座名 A氏名 B連絡先(電話・FAXまたはEメール)」を
    お知らせください。

 

詳しいご案内はこちら↓

http://www.shiho.or.jp/cgi_com/news_file/seminar0121-0204.pdf

行政書士街頭無料相談会を実施します

神奈川県行政書士会緑支部は,下記の要領において,街頭無料相談会を実施します。

当事務所の代表も午前中,相談員として参加します。

法律問題でお悩みの方は,どうかお気軽にご利用ください。

 

【日時】 平成23年10月9日(日) 午前10時〜午後4時

【場所】 市営地下鉄センター南駅前スキップ広場

この事務所が出来ること

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により,お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますと共に,被害を受けられた皆さま,そのご家族に,心からお見舞いを申し上げます。

 

各種の報道を見るにつけ,その被害の凄惨さを痛切に感じ,暗澹たる気持ちになりますが,一方で,国内はもとより国外にも広がる支援の輪に,深い感動を覚えます。

 

神奈川に住み,仕事をする1人の人間として,いま被災された方々のためにできることは,節電に協力すること,買いだめをしないこと,そして些少ながら義援金を送ること―――当職は恥ずかしながら,これぐらいしか思いつくことができません。
そこで司法書士・行政書士事務所として,被災された方々のために何かできないか考えた結果,以下のことを実施することにいたしました。

 

東京・神奈川にお住まいの方で,この度の震災によりご家族や財産に被害を受けられた方の法律相談は,来年3月末まで,何度でも全て無料で承ります。

 

まだ震災直後で,余震も続いているこの状況ですから,法律問題を考えるのはもう少し時間を経てからという方が大勢かと思いますが,もしそれを考える段になり,何か困ったことが出てきた場合は,どうか当事務所までご連絡ください。全力でサポートさせていただきたいと思います。

 

平成23年3月18日
アーチ法務事務所
代表 板垣 徹宏

<ご注意下さい>武富士から富士クレジットに譲渡された債権について

武富士は会社更生法の申請前,資金調達の一環として,保有する債権の一部を富士クレジットという大阪の消費者金融に譲渡(売却)したのですが,2月26日付の毎日新聞によれば,その債権を譲り受けた富士クレジットが,武富士などに一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする「和解書」を一部の顧客に送り,署名・押印を求めていることが分かりました。
http://mainichi.jp/select/today/news/20110226k0000e040067000c.html
(念のため申しておきますと,武富士と富士クレジットは,会社名は似ていますが,全くの別会社です)

 

富士クレジットは同紙の取材に対し,「担当者が電話で顧客と話し,納得を得た上で和解書を送っている。問題ない」としているのですが,果たして債務者が法律上の(利息制限法に引き直した)債務を正確に把握していたのか,あるいは富士クレジットからそれについて明確な説明があったのか,甚だ疑問です。

 

当事務所は債務についての相談は何度でも無料です。
この件についてお悩みの方は,当事務所までご相談下さい。

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